REC規約


リアル・エステート・コミュニティ規約
REAL ESTATE COMMUNITY
略称 REC
第1章 総 則
第1条(名称)
この会は、リアル・エステート・コミュニティと称する。

第2条(目的)
この規約は、本会に入会するために必要な手続き方法等について定め、もって本会の事業を円滑に推進することを目的とする。

第3条(事務局)
本会は、事務局を、福岡市に置く。

第4条(提携)
当会は、会員が事業を行うために必要と思われる個人・企業・団体と提携をするが、会員と提携会社におけるトラブル等については、一切の責任を負わないものとする。
第2章 会 員
第5条(会員の資格)
  1. 会員の資格を有するものは、本会の趣旨に賛同し、本会の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。
  2. 本会は、次の各号の一に該当する者は入会できないものとする。
    1. 本会の事業を妨げ又は妨げようとした者及びその恐れのある者。
    2. 本会の信用を失わせるような行為をした者及びその恐れのある者。
    3. 宅建業法及び刑法に違反した者。
    4. 犯罪その他の社会的信用を失う行為をした者及びその恐れのある者。
    5. 他の会員との協調性を乱した者及びその恐れのある者。
第6条(加入)
不動産業者グループによる参加方式と一企業単位による入会方式の二通りとする。会員たる資格を有するものは、本会の事務局に入会申込書を送付後、評議委員会の過半数の承諾を得て加入するものとする。但し、申込日より5日以内にて可否を決定し、入会希望者に速やかに通知するものとする。


第7条(自由脱退)
会員が脱会しようとするときは、本会に3ヶ月前に申し出て、当会を利用して行った事業に関する諸費用を精算後、本会を脱会するものとする。

第8条(除名)
本会は、次の各号の一に該当する会員を除名することができる。
  1. 本会の事業を妨げ又は妨げようとした者及びその恐れのある者。
  2. 会費および事業費の納入を怠った者。
  3. 故意又は重大な過失により、本会の信用を失わせるような行為をした者及びその恐れのある者。
  4. 宅建業法及び刑法に違反した者。
  5. 犯罪その他の社会的信用を失う行為をした者及びその恐れのある者。
第3章 評議委員及び職員
第9条(評議委員の定数)
評議委員の定数は次の通りとする。
  • 評議委員長 1人
  • 評議委員 各グループより選出された者
    評議委員長が任命した者
  • 事務局長 1人
  • 財務担当 1人
第10条(評議委員会)
  1. 第9条の評議委員により委員会を構成し、当会の運営にあたる。
  2. 毎月第3木曜日に開催する
  3. オブザーバーとして一般会員の参加を認める。
  4. 議事録を全会員に開示する。
第11条(評議委員長及び評議委員の任期)
評議委員長及び評議委員 1年
但し、再選を拒まない。

第12条(評議委員長の職務)
評議委員長は本会を代表し、本会の業務を執行する。

第13条(事務員)
必要がある時は、本会に事務員を置く事ができる。

第14条(総会の招集)
  1. 総会は、通常総会及び臨時総会とする。
  2. 通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に、臨時総会は必要が有る時は何時でも、議長が招集する事ができる。
第4章 会 計
第15条(会計)
  1. 事務局及び各事業担当者より請求のあった金員については、その請求書の期日までに必ず納入しなければならない。
  2. 評議委員会において、財務局長より各月の会計報告を行う
第5章 守秘義務
第16条(守秘義務)
本会において知り得た事項は、絶対に会員以外に口外してはならない。
第6章 その他
第17条(その他)
本会について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、評議委員会にて決定するものとする。
付則

  1. この規定は平成12年6月1日から施行する。
  2. この規則を改廃する場合には評議委員会にて決定するものとする。
この規定は平成13年5月11日変更。